給付金の申請要項等が固まってきており、実務ベースの状況となっています。いくつかクライアントさんからのお問い合わせを受け、コールセンターで確認した内容について共有のため記載します。
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1.直近月でなくても申請できる?
主に決算対策で直近月が対象となっても、12月まで申請したくないという申請が可能かどうかの確認でした。
答えはokです。
ただし、家賃の支払い証明の書類は直近月となりますので、若干注意が必要です。
7月に申請:5・6・7月の支払い証明が必要
12月に申請:10・11・12月の支払い証明が必要
2.法人で申請:賃貸借契約の名義は代表者
法人で利用するオフィスでも、様々な事情で代表者個人名義で契約していることは、小規模事業者の場合よくあることです。
こちらについては、申請名義者と契約名義者が違うという事で大家さん(管理会社)に確認をしてもらうことが必要であるとのことでした。
別冊 2ー1(35ページ以降):例外処理
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/application_guidance_addition_company.pdf
また、大家さんには支給決定後通知が行くという事になっていますので、この辺り大家さんと事業利用が合意できていない事業者については申請が難しいと言えます。