1.概要

 2020年(令和元年度)小規模事業者持続化補助金では、第1次締切(2020年3月31日締切)分では、「事業再開枠」の定義がありませんでした。この利用申請について、採択事業者は「後日別途案内」とされていましたが事務局に問合せ、概要が判明しましたのでご案内します。

2.概要

 事業採択の通知(案内)が再度到着することとなり、そのから1か月以内に事業再開枠の内容について申請する必要があります。1か月以内で申請しないと権利を失います。2020年8月3日現在では、この案内は多くの地域で発送されていないようです。

3.参考

一般型での採択後、より助成額の大きいコロナ型に乗り換えることも可能です。同時に2つの助成金を獲得することはできないため、その場合は、①一般型の事業を実施していない(清算等していない)こと、②コロナ型の申請を別途行い、一般型の辞退を申し出る事、の2つが必要となります。