最大1億円!と大きな注目を浴びている事業再構築支援補助金について、少しづつ情報が出てきておりこれまでの経過等について、まとめてみます。ご参考となる方がいれば幸いです。
1.要件・補助金額等
主な要件は①前年若しくは前々年の売上と比較し10%以上減少していること、②認定支援機関と一体となり、利益率向上の計画を策定することです。補助金額は各申請枠に応じて以下の通りとなっています。
これとは別に小規模事業者の場合、特別枠も検討の余地があります。補助率3/4で従業員規模に応じて以下の通りの補助額となります。(対象となる売上減少幅は30%)
①従業員5人以下:~500万円
② 従業員数6~20人:~1,000万円
③従業員数21人以上:~1,500万円
2.申請要件
①前年対比の売上の減少
申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。(特別枠は30%以上)
②認定支援機関の関わりが必要
事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
補助金額が3,000万円を超える案件は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する
③利益率が上がる計画 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成
詳しくはコチラ
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/jigyo_saikoutiku.pdf?0309
3.事業再構築の定義
5つの類型が提示されています。それぞれ、①新分野、②事業転換、③業種転換、④業態転換、⑤事業再編、となっています。
かなりざっくりとしたまとめ方ですが、①~③については、新しく行う事業(製品・サービス)が、どの程度現状と異なり、どの程度の規模までとなるかという点の違いです。
これに対して、④の業態転換は提供方法の違い、⑤事業再編は①~④の手法に法的な再編方法がプラスされる場合を指します(合併・分割・事業譲渡等)
4.事業再構築に該当するか否かの考え方
A)新しい事業が業態転換に当たらない場合(提供方法は同じ)
新製品(サービス)が、どの程度既存事業と異なるか?について
①日本標準産業分類上では異ならない:新分野
②日本標準産業分類上の小分類で異なる:事業転換
③日本標準産業分類上の大分類で異なる:業種転換
更に①の場合は売上の10%、②・③の場合は最大の売上となる計画が求められます。
B)業態転換に当たる場合(提供方法が異なる)
①過去に提供した方法でない
②設備撤去またはデジタル活用がある の2要件が必要
詳しくはコチラ
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/pdf/shishin_tebiki.pdf