東京都は1事業者あたり50万円の「協力金」の支給を4月22日から中小企業、個人事業主を対象に申請を受け付けています。
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じ休業や営業時間の短縮をしている事業者の皆さまはご確認ください。

1.支給額

50万円
(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

 

2.申請受付期間

4月22日~6月15日(月)

3.申請方法

①専門家による申請要件や添付書類の確認

東京都では下記専門家による事前確認を推奨しています。添付書類が十分かなどについて確認をすることで、円滑な申請と支給が可能です。
1)東京都内の青色申告会
2)税理士
3)公認会計士
4)中小企業診断士
※申請者(事業者)の負担金はありません(専門家には東京都が費用負担します)。
※専門家の事前確認が無くても申請は可能です。

②申請書類の提出

1)オンライン提出  https://www.tokyo-kyugyo-form.com/
2)郵送提出
 〒163-8697  東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎「 東京都感染拡大防止協力金 申請受付

3)持参 お近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函

4.必要書類

1)確定申告書控え(※)
 ・受付印のあるもの
 ・電子申告の場合はメール詳細
2)外景写真(店舗)
3)確認書
4)誓約書
5)営業許可証
6)本人確認書類
7)休業状況がわかる書類
  休業等の案内チラシ・HP画面
  4月16日から5月6日の間が休業であることがわかる資料 
8)支払金口座振替依頼書

※ 開業間もない場合は以下1つで代替可能です
 ・直近3カ月の月締め帳簿(そのうちの1か月分)
※ 控えを取り忘れている方は以下2つで代替可能です
 ・直近3カ月の月締め帳簿(そのうちの1か月分)
 ・昨年の申告書or納税証明

5.申請要件

1) 中小企業および個人事業主
 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有する事業者

2)緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象
①「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
②「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
③「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
※対象施設一覧(東京都総務局HP)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html

3)緊急事態措置期間の内、少なくとも4月16日から5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。

4)暴力団、暴力団員及び暴力団関係者を除く

詳細については東京都のHPをご確認ください。
https://www.tokyo-kyugyo.com/

協力および申請した事業の施設一覧がHPに表示されます。

※追記 4月28日付にて理美容業の自主休業に関わる給付金が別枠で追加されました。4月30日から5月6日まで全面休業することが条件で、給付金の額は1店舗15万円、2店舗以上で30万円となっています。

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007791.html